散骨の知識箱(3.散骨は違法なのか?)

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「散骨」という言葉を聞いて、

「それって違法なのでは?」

「ちゃんと許可を取ってするの?」

「そんなことしていいの?」

と聞かれる場合が多いです。

はたして、日本においての散骨は違法なのでしょうか?

 

結論から言うと、

「節度をもって行われれば許される」

と、一応は認められた行為ではあります。許可なども必要ありません。

 

ただ、「散骨を行うにあたって、明文化されたものがない」

というのが現状です。

 

日本においても、かなり以前から散骨をする人はいました。

しかし、初めて公式に行われた散骨は、

1991年に「葬送の自由をすすめる会」が

相模灘で行った海への散骨でした。

 

この時法務省は、

「葬送の一つとして節度をもって行われる限り、

遺骨遺棄罪には当たらない」と、

厚生省(現厚生労働省)は、

「墓埋法はもともと土葬を問題にしていて、

遺灰を海や山にまくといった葬法は想定しておらず、対象外である。

だからこの法律は自然葬を禁ずる規定ではない」

との見解を出しています。

 

これは葬送の歴史においても画期的な出来事であり、

散骨が公に認められたといってもよいでしょう。

 

また、「海洋汚染防止法」や「廃棄物処理法」についても

節度をもって行われる限り廃棄物には該当しないとしています。

 

しかし、散骨は違法でないとしても、

規制するような法律・規則が無いのが現状です。

法の規制外というスキ間をついたような形で

黙認されている状態といってもいいのかもしれません。

 

ハッキリとした決まりがないから、

「節度をもって」という一文も、場合によっては

人それぞれ解釈の仕方が違ってくる危険性があります。

 

今度、ますます散骨を希望するする人が増え、

それが社会的に受け入れられてくるようになると、

無秩序に行われるという可能性も出てくるでしょう。

 

現在、散骨を手掛ける業者は

自社において自主的な規制を作りサービスを行っていますが、

いずれは何らかの形で (法律・地方条令など) 散骨について明文化され、

一つの葬送法として確立されることになるのではないでしょうか。

 

ところで、この「節度をもって」とい一文は、

どういうことなのでしょう?

とても曖昧な表現かもしれませんね。

 

次回はこの「節度をもって」の意味について

考えてゆきたいと思います。

 

 

海洋散骨のブルーマイルゥー

http://www.bluemileu.com/

 

 

 

 

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