「散骨」という言葉を聞いて、
「それって違法なのでは?」
「ちゃんと許可を取ってするの?」
「そんなことしていいの?」
と聞かれる場合が多いです。
はたして、日本においての散骨は違法なのでしょうか?
結論から言うと、
「節度をもって行われれば許される」
と、一応は認められた行為ではあります。許可なども必要ありません。
ただ、「散骨を行うにあたって、明文化されたものがない」
というのが現状です。
日本においても、かなり以前から散骨をする人はいました。
しかし、初めて公式に行われた散骨は、
1991年に「葬送の自由をすすめる会」が
相模灘で行った海への散骨でした。
この時法務省は、
「葬送の一つとして節度をもって行われる限り、
遺骨遺棄罪には当たらない」と、
厚生省(現厚生労働省)は、
「墓埋法はもともと土葬を問題にしていて、
遺灰を海や山にまくといった葬法は想定しておらず、対象外である。
だからこの法律は自然葬を禁ずる規定ではない」
との見解を出しています。
これは葬送の歴史においても画期的な出来事であり、
散骨が公に認められたといってもよいでしょう。
また、「海洋汚染防止法」や「廃棄物処理法」についても
節度をもって行われる限り廃棄物には該当しないとしています。
しかし、散骨は違法でないとしても、
規制するような法律・規則が無いのが現状です。
法の規制外というスキ間をついたような形で
黙認されている状態といってもいいのかもしれません。
ハッキリとした決まりがないから、
「節度をもって」という一文も、場合によっては
人それぞれ解釈の仕方が違ってくる危険性があります。
今度、ますます散骨を希望するする人が増え、
それが社会的に受け入れられてくるようになると、
無秩序に行われるという可能性も出てくるでしょう。
現在、散骨を手掛ける業者は
自社において自主的な規制を作りサービスを行っていますが、
いずれは何らかの形で (法律・地方条令など) 散骨について明文化され、
一つの葬送法として確立されることになるのではないでしょうか。
ところで、この「節度をもって」とい一文は、
どういうことなのでしょう?
とても曖昧な表現かもしれませんね。
次回はこの「節度をもって」の意味について
考えてゆきたいと思います。
海洋散骨のブルーマイルゥー