埋葬Q&A (3. 分骨の方法)

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Q. 分骨をしたいと思ってるんですけど、どのようにしたらよいのでしょうか?

 

A. 2か所以上のお墓(納骨堂)に納骨するために遺骨の一部を分けることを 「分骨」 と言います。

 

例えばこんな理由から分骨が行われます。

・生家お墓にも一部を納める。

・お墓の他にも宗派の本山にも納める。

・お墓の他にも菩提寺にも納める。

・その他何らかの理由で2か所以上のお墓(納骨堂)に納める。

・親族のそれぞれが分骨して遺骨を持つ。

などなどです。

 

●葬儀を行った時点で分骨することがわかっている場合

火葬場での火葬済みの証印が押された「火(埋)葬許可証」は1通しか発行されません。したがって

分骨する場合は、火葬場管理者にそれに代わる「火葬証明書」を分骨する数分だけ発行してもらうこ

とが出来ます。

葬儀社にあらかじめその旨を伝えておくと、分骨用の骨壺の手配や、火葬証明書発行の手続き依頼

をしてくれます。

そして、分骨した遺骨を納骨する時に墓地管理者やお寺様に「火葬証明書」を提出します。

 

●すでにお墓や納骨堂に埋蔵・収蔵してある場合

・遺骨が火葬されている場合

 遺骨のあるい墓の管理者(寺院墓地の場合はお寺様、公営墓地の場合は各都道府県市町村)に 

 「分骨証明書」を発行してもらい分骨します。(墓石の移動などは石材業者に依頼するとよいでしょ

 う)

・土葬の場合

 遺体をいったん掘り起こして火葬してから分骨します。そのためには市町村役場で「火葬許可証」 

 を発行してもらう必要があります。市町村によっては「改葬許可証」が必要になる場合もありますの

 で、その市町村役場に確認するとよいでしょう。

 

 海洋散骨のブルーマイルゥー

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