埋葬Q&A: 2009年8月アーカイブ

Q. 母がかわいがっていたワンちゃんの遺骨を大切に持っています。母は「死んだら一緒にお

  墓に埋葬してほしい」 と言っていますが可能ですか?

 

A. 最近ではペットの遺骨と一緒に埋葬出来る墓地もありますが、ごく一部です。 ですから、自宅か 

  ら遠いなどの問題などから断念する方もいらっしゃるようです。

  結論から言うと、不可能ではありませんがなかなか難しいでしょう。

  ペットの死骸(遺骨)は「墓地、埋葬等に関する法律(墓埋法)」の対象にはなりません。したがっ

  てペットの遺骨は「副葬品」、つまり「物」とみなされます。

  しかし一般的な副葬品とは異なり、人の遺骨とペットの遺骨を一緒に埋葬することは宗教的感情

  がなじまないようです。

  ですから墓地の管理規則で禁止しているところもあります。また禁止していない場合でもペットを

  一緒に埋葬することを管理者から拒否される場合が多いようです。

  最近ではペットも人と一緒で、ペット用のお墓やお位牌、そしてお仏壇まであります。また散骨を 

  なさる方もいらっしゃいますね。 ペットのお墓の場合は、人のお墓と違って代々お守りしてゆくと

  いう永続性がありませんので散骨をお選びになる方も多いのではないでしょうか。

  ちなみに散骨の場合は、人とペットと一緒に散骨というのは全く問題ありません。私どもブルーマ

  イルゥーでも、ペットと一緒の散骨をお手伝いさせていただいております。

 

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Q. 犬を飼っていますが、かなりの高齢です。もし亡くなった場合はどうすればいいのでしょう  

  か?

 

A. 死骸のお引取りから火葬・集骨までを引き受けてくれるペット葬儀社さんがありますので、万一の 

  時にはお願いするとよいでしょう。インターネットのホームページやNTTの電話帳で調べるといろい

  ろな業者さんがあります。

  たいていの場合、24時間・年中無休で受付けをしています。ペットの大きさやサービス内容などに

  より料金設定も各社違いますが、数万円の費用です。

  また、ペットの死骸は「墓地、埋葬等に関する法律(墓埋法)」の死体にはあたりませんので、そ

  の処置についても法律による規制はありません。そのため、小動物や小型犬・猫などは自宅の庭

  などに埋めることも出来ます。

  また、市町村役場の担当部署に依頼し、処理してもらう方法もあります。この場合、ペット葬儀社 

  に依頼するよりは格段に安い料金で依頼出来ますが、だたこの場合は廃棄物として引き取っても

  らうだけとなります。(高松市の場合は「高松市環境部環境業務課」(料金は¥1,480))

  長年大切になさっていたワンちゃんですと、やはりペット葬儀社さんに依頼なさり、感謝の気持ち

     とともに送ってあげるのがよいと思います。

 

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Q. 自宅の庭にお墓を建てたいと思っていますが可能でしょうか?

 

 A. 結論から申しますと、自宅にお墓を建てることは出来ません。

「墓地、埋葬等に関する法律(墓埋法)」の第四条1項には

「埋葬又は焼骨の埋蔵は、墓地以外の区域に行なってはならない」 とあります。

その「墓地」を設置するには都道府県知事の許可が必要であり、

個人所有の土地(自宅や山林など)にはその許可が下らないんです。

 

ところで、かつては自宅などの敷地内にもお墓を建てることが出来ました。

今でも地方などでは個人所有の敷地内にお墓がある場合がありますね。

 

しかし実際に遺骨を埋蔵(収蔵)しないのであれば

記念碑的なものは建ててもOKです。

 

ちなみに、お墓などに埋蔵(収蔵)しないのであれば

自宅で遺骨を保管することはOKです。全然問題ありません。

最近では、常にそばでご遺骨を置いておく(身につける)事が出来る手元供養も

注目されていて、人気を集めています。

 

 

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埋葬Q&A (3. 分骨の方法)

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Q. 分骨をしたいと思ってるんですけど、どのようにしたらよいのでしょうか?

 

A. 2か所以上のお墓(納骨堂)に納骨するために遺骨の一部を分けることを 「分骨」 と言います。

 

例えばこんな理由から分骨が行われます。

・生家お墓にも一部を納める。

・お墓の他にも宗派の本山にも納める。

・お墓の他にも菩提寺にも納める。

・その他何らかの理由で2か所以上のお墓(納骨堂)に納める。

・親族のそれぞれが分骨して遺骨を持つ。

などなどです。

 

●葬儀を行った時点で分骨することがわかっている場合

火葬場での火葬済みの証印が押された「火(埋)葬許可証」は1通しか発行されません。したがって

分骨する場合は、火葬場管理者にそれに代わる「火葬証明書」を分骨する数分だけ発行してもらうこ

とが出来ます。

葬儀社にあらかじめその旨を伝えておくと、分骨用の骨壺の手配や、火葬証明書発行の手続き依頼

をしてくれます。

そして、分骨した遺骨を納骨する時に墓地管理者やお寺様に「火葬証明書」を提出します。

 

●すでにお墓や納骨堂に埋蔵・収蔵してある場合

・遺骨が火葬されている場合

 遺骨のあるい墓の管理者(寺院墓地の場合はお寺様、公営墓地の場合は各都道府県市町村)に 

 「分骨証明書」を発行してもらい分骨します。(墓石の移動などは石材業者に依頼するとよいでしょ

 う)

・土葬の場合

 遺体をいったん掘り起こして火葬してから分骨します。そのためには市町村役場で「火葬許可証」 

 を発行してもらう必要があります。市町村によっては「改葬許可証」が必要になる場合もありますの

 で、その市町村役場に確認するとよいでしょう。

 

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埋葬Q&A (2. お墓の引っ越し)

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Q. 故郷にあるお墓を現在住んでいる近くに移したいのですが、どうすればいいのでしょう?

 

A. お墓を別の場所に移すのは 「改葬」 といいます。しかし自由に改葬出来るわけではなく所定の手

  続きが必要となります。そのお家によってさまざまな事情があり、いろいろなパターンがあると思

  いますが、一般的な説明をしたいと思います。

  まずは、お寺様に事情をよく説明し納得していただくしていただくことが大切です。お寺様としては

  檀家が1つ減るかもしれないということであまり歓迎なさらず、「なかなか手続きしてくれない」 と

  いう話も聞くことがあります。こちらの気持ちと希望をご理解いただくためにもよくお話合いをなさる

  事が大切です。

 

  実際の手続きとしては、

  ①今ある墓地の管理者(寺院墓地の場合はお寺様、公営墓地の場合は各都道府県市町村など

   の地方自治体)に遺骨があることを証明する「埋蔵証明書」を発行してもらいます。(納骨堂の 

   場合は「収蔵証明書」)

  ②今の墓のある市区町村役場に行って「改葬許可申請書」を提出し「改葬許可証」をもらいます。

  ③新しく移るお墓に「改葬許可証」を提出します。

   ちなみに 「埋蔵証明書」 「改葬許可証」 は一人分ずつ必要なので、墓地に入っていた人数分

   が必要となります。 また、移転先墓地の 「受入証明書」 が必要になる場合もあります。

   手続きが面倒な場合は行政書士に依頼するのも良いかと思います。

 

  法律的には以上ですが、実際にはその他にもいろいろとしないといけないことがあります。

  ①今までのお墓は使わなくなりますのでお寺様に閉眼供養をしていただきます。

  ②今までのお墓の場所を更地にする必要があります。(石材屋さんに頼むとよいでしょう。墓石   

    の撤去費用も含めて一坪(3㎡)あたり約30万円くらいです)

   (墓石をそのまま移動させることも出来ますが、古いお墓の場合は移動させることが難しい場

   合もあり、輸送費もかさみます)

  ③あとは転居先墓地の準備です。新しくお墓を購入するのと同じくらいの費用がかかります。

    新しいお墓を使用する時にはお寺様に開眼供養もしていただきます。

    またお寺様も変える場合は新しく檀家になるので入檀料なども必要となります。

 

  お墓を引っ越しする時は手続きも費用も時間も意外とかかるもので、慎重に進める必要がありま 

  すね。

  ちなみに、「遺骨を自宅に引き上げる」 「遺骨を散骨等の自然葬に付す」 などは改葬にあたりま 

  せんので改葬の手続きは必要ありません。

  

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私たちにいただく埋葬に関する様々なご相談をご紹介させていただきたいと思います。

少しでも皆さんの参考になればうれしいですね。 (^-^)

 

Q. 故人の遺骨をもう2年くらい自宅に置いていますが、このまま置いててもいいのでしょう 

  か? 違法ではないんでしょうか? やっぱりお墓は作らないといけないのでしょうか?

 

A. 大丈夫ですよ。ご遺骨を自宅に置いておいても問題はありません。違法ではありませんからご

    安心ください。

   四十九日までは手元に置いて供養し、四十九日が過ぎると納骨するというのが一般的な習慣

   でしたが、必ずしもそうしないといけないというものではありません。

   「四十九日が過ぎると気持の区切りをつけるために納骨した方がよい」 という方もいますが無理

   して気持の区切りをつける必要はありません。

   いつもそばに置いておいた方が気持ちが落ち着く・安らぐというのであれば、それでかまいませ

   ん。ご自分が納得するまでご自宅に置いててよいでしょう。

   最近は「手元供養」といってご遺骨をオブジェやペンダントに入れたり加工したりして、いつも手

   元で偲ぶことが出来る方法も注目されています。

   それに、「亡くなったらお墓を作らないといけない」という法律もありません。専門家の中には 「お

   墓を作って供養しないと故人が成仏しない。家が栄えない。」 という人もいますが、本当にそう  

   なんでしょうか? だって、「散骨や手元供養で故人が成仏していない」 なんて話聞いたことが

   ありませんから。

   心配はいりません。ご自分の気持ちで、ご納得いく方法で供養なさるとよいでしょう。

 

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